学校感染症第二種では出席停止期間が学校保健安全法という法律で定められています
インフルエンザ | 発症して5日経過、かつ、解熱した後2日(幼児では3日)経過するまで |
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百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗生剤による治療が終了するまで |
麻疹 | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹がでた後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
皮膚科に関連するものでは、麻疹、風疹、水痘がありますが、これらでは登園登校に当たっては医師により治癒したことを確認する必要があります。
そのほかの感染症に関しては、第三種に属していますが、出席の可否については法律上の定めはありません。混乱をさけるために、日本皮膚科学会および日本小児感染症学会で統一して次のような見解がまとめられています。
手足口病 口の中が痛くで食事がとれない、発熱や頭痛などの症状がつらくなければ学校を休む必要はありません。症状がなくなったあとも数ヶ月便の中にウイルスが排出されますので、おトイレの後の手洗いはしっかり行うようにしましょう。
伝染性紅斑(りんご病) 皮疹が出た時期には感染力はかなり弱いかなくなっていますので、元気であれば学校を休む必要はありません。
頭じらみ症 学校を休む必要はありません。しっかりと治療を行い、保育園や学校などでの流行がある場合は皆さんで早めに正しい治療を行うことではやく沈静化するように努めましょう。治療を開始して入ればプールに入ることも制限はありません。ただし、クシや帽子、タオルなどの共有は避けましょう。
伝染性軟属腫(水いぼ) 肌と肌の接触で感染はしますが、学校を休む必要はありません。プールのお水を介してうつることはありませんのでプールに入ることの制限もありません。ただし、タオルやビート板などの共有で感染することがありますので注意は必要です。
伝染性膿痂疹(とびひ) 治療をしっかり行っていれば学校を休む必要はありません。じゅくじゅくとした傷や水疱の接触により感染しますので、腕や足などの衣服で隠れない場所に皮疹がある場合は、ガーゼで幹部を必ず覆うようにしましょう。治癒するまでプールは禁止です。
疥癬(かいせん) 通常の疥癬では治療を開始していれば学校を休む必要はありません。プールのお水を介してうるつことはありませんので プールも制限はありません。ただし、角化型疥癬では非常に感染しやすいため登校は控える必要があります(お子さんの場合角化型疥癬になることは稀です)
判断が難しいこともあるかとおもいますので、登園・登校に関してご不安がある方はいつでも気軽にご相談ください。
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